定款
第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人日本誘電体学会(以下「本会」という。)とする。 2 本会の英語表記は、The Dielectric Society of Japan とする。 3 本会の略称は「DESJ」とする。 (事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 2 本会この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本会は、誘電体・強誘電体の科学・技術に関する基礎・応用研究の進歩・向上及び誘電体・強誘電体関連産業の発展並びにこれらの基礎となる人材の資質の向上を図り、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 研究成果の討議及び交流を目的として研究発表会等の開催 (2) 研究成果の公開を目的とした学術論文誌の発行 (3) 人材育成のための講演会、講習会等の開催 (4) 誘電体・強誘電体の科学・技術の進歩、産業の発展に功績のあったものの表彰 (5) 誘電体・強誘電体の関する知識の啓発のための広報及び展示会等の開催 (6) 本邦及び海外の関連団体との研究成果並びに研究者の交流機会の提供 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業 第3章 会員 (法人の構成員) 第5条 本会に次の会員を置く。 (1) 正会員 本会の目的に賛同して入会する個人。 (2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会するもので、学籍を有するもの。 (3) 名誉会員 誘電体・強誘電体の科学・技術及び産業の分野並びに本会活動に功労のあったもので、理事会で承認されたもの。 2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。 (入会) 第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、代表理事の承認を得なければならない。ただし、学生会員が正会員となる場合は、代表理事の承認は要しない。 2 本会の名誉会員の入会は、理事会の承認を得なければならない。 (入会金及び年会費) 第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を支払わなければならない。 2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 (任意退会) 第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1) 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合。 (2) 本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 (会員資格の喪失) 第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 第7条の年会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 (2) 正会員の全員が同意したとき。 (3) 当該会員が死亡したとき。 第4章 総会 (構成) 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。 (権限) 第12条 総会は、次の事項について決議する。 (1) 会員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額の決定 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 (議長) 第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長が総会に出席していない場合は、出席している副会長の中から議長を選出する。 (議決権) 第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 (決議) 第17条 総会の決議は、議決権の10分の1を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散 (5) その他法令で定められた事項 3 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。 4 正会員は、書面による議決権の行使ができる。 5 代理人及び書面により議決権を行使した者は、総会の出席者として取り扱う。 (議事録) 第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長は、前項の議事録に記名押印する。 第5章 役員 (役員の設置) 第19条 本会に、次の役員を置く。 (1) 理事 10名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち1名を会長とする。 3 理事のうち5名以内を副会長とする。 4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。 (役員の選任) 第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐する。 4 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、一般法人法に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 (責任の免除) 第25条 本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 第6章 理事会 (構成) 第26条 本会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第27条 理事会は、次の職務を行う。 (1) 本会の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 会長及び副会長の選定及び解職 (招集) 第28条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議長) 第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (議事録) 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第7章 委員会等 第32条 本会は、委員会等を置くことができる。 2 委員会等については、別に定める規程による。 第8章 資産及び会計 (事業年度) 第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第34条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。 (事業報告及び決算) 第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。 (剰余金の分配禁止) 第36条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 第9章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第38条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第39条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第10章 公告の方法 (公告の方法) 第40条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 以下、附則は省略する |